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2009 年06 月18 日

Q: 訴訟は調停をした裁判所に提起することになりますか?

A: そうとは限りません。
 離婚訴訟は、訴訟を提起しようとする当事者(原告)と、提起される当事者(被告)の住所地のどちらにも提起できます。この点が、調停とは異なります。したがって、横浜とさいたまとで別居していた夫婦が、横浜在住の夫が離婚調停をさいたま家庭裁判所に申立てた後、調停が不成立になった場合、この夫は、離婚訴訟もさいたま家庭裁判所に提訴しなければならないのではなく、自らの住所地にある横浜家庭裁判所に提訴することが出来るのです。
 ちなみに、調停を申立てる裁判所を当事者間で合意し、その裁判所に調停を申立てたところ、調停が不成立となった場合、当該裁判所において訴訟を行うことが出来る場合もあります。
 

投稿者:よしの たいら
at 20 :07| 離婚−手続の流れ | コメント(0 )

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